「富山湾のシロエビ」特許庁に商標登録申請

県漁連と新湊漁協、とやま市漁協は、富山湾で水揚げされるシロエビを「富山湾のシロエビ」の名称で地域団体商標の登録を目指す。早ければ1月中にも特許庁に申請する。

台湾をはじめとする海外産や県外産と差別化を図ることで、富山県産シロエビのブランド化を推し進めたい考えだ。

(新湊支局長・川渕恭司)

2012/01/06 02:28 【北日本新聞】

富山湾のシロエビ

記事にあるとおり、富山県漁連と新湊漁協、とやま市漁協が、「富山湾のシロエビ」の名前で商標登録を目指しています。

これはブランドを確立していくための、とても大切な第一歩と言えます。

今回は、この「富山湾のシロエビ」のケースを通して、ブランドの権利を守り、価値を高めていく“商標の役割”について見ていきたいと思います。

「富山湾のシロエビ」―商標登録申請への背景

「富山湾の宝石」-透き通るような淡い桃色をした姿から、そう呼ばれるシロエビ。相模湾や駿河湾でもわずかながら捕れるものの、そのシロエビの国内最大の漁獲量を誇るのは、何といっても富山湾です。

県内では新湊、岩瀬、水橋の3カ所を中心に漁が行われ、漁獲量は年間平均約600トン。品質も一級品とされています。

このように富山産のシロエビの品質が認められ、全国各地に流通されるようになると、その矢先にある問題が浮上しました。

2011年9月に、県議会で台湾産のシロエビが出回っていると議題にあげられたのです。県産との混同や偽装表示は、富山産のシロエビの信用に関わる大きな問題です。

「地域団体商標」登録の必要性

シロエビの問題と似たケースとして、県内では氷見ブリの産地偽装問題が挙げられます。

これは2010年12月に偽装が発覚したもので、氷見魚ブランド対策協議会は、翌年11月には、「ひみ寒ぶり」の図形商標を取得して、再発防止に取り組んでいます。

この流れからも、ブランド化を図るためには、第一に「地域団体商標」の登録が必要だとの認識が高まっていました。

「地域団体商標」とは

大間まぐろ

地域ブランドの育成や模造品の防止などを目的に、特許庁が審査・登録を行うもので、「地名」と「商品名(役務)」を組み合わせた商標のことを言います。

わかりやすく例を挙げると、「大間まぐろ」や「草加せんべい」、「有馬温泉」などがあります。 通常、申請から審査・登録までは早くても半年はかかります。

商標取得後にブランド化推進を

「富山湾のシロエビ」が地域団体商標として登録されれば、ブランドの権利・価値を守りながら存分にPR活動を進めることができるようになります。

商標権を確保した上で、ブランドの広報活動に力を注いでいくのが、安定したブランド化戦略と言えるでしょう。

【商標の3つのポイント】

それでは、改めて商標の3つの役割を確認してみましょう。

  1. 商品またはサービスの出所を表す「出所表示機能」
  2. 商品の品質またはサービスの質を保証する「品質保証機能」
  3. 商品またはサービスを広告する「広告機能」

この商標の3つの役割を正しく認識して、商品・サービスの質の向上に取り組み続ける。そうしてはじめて、消費者の信頼を得られるブランドが確立できるのです。

―ブランド化への道は、商標の登録から。
この第一歩が大切なのです。

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