【音商標、動き商標、位置商標など】新しいタイプの商標が登録可能に!


※ イラストはイメージです。

日本でも新しいタイプの商標が登録できる!

こんにちは!
日本でもついに、音商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、位置商標が、新しいタイプの商標として登録できるようになりました(出願の受付開始は2015年4月1日より)。これらの新しいタイプの商標の導入で、日本での知的財産(知財)への意識は、さらに高まっていくことでしょう。
実際、iRify国際特許事務所にも、すでに「新しいタイプの商標を出願したい!」という、お問い合わせ・ご依頼を多数いただいており、商標スタッフは俄然張り切っています。

★4月1日付けで、音商標、動き商標については数件の出願を完了しました★

これが新しいタイプの商標だ!

特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により商標法が改正され、音商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、位置商標といった、これまで日本国内で商標登録によって保護することができなかったものも、新たに商標登録が可能になりました。
それでは、新しいタイプの商標がどのような商標なのかを、実際に外国での登録例も挙げながら、具体的に紹介していきたいと思います。

音商標

音商標とは、音楽・音声・自然音等からなる商標です。具体的には、聴覚で認識される商標で、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音などがこれに該当します。
なお、音商標については、その音をMP3形式で記録したCD-RかDVD-Rを提出する必要があります。

CMでおなじみ『久光製薬株式会社』の「ヒ♪サ♪ミ♪ツ♪」のジングルが音商標の登録例として有名です(欧州の登録商標)。


欧州登録番号2529618
久光製薬株式会社(薬剤)

動き商標

動き商標とは、文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標です。具体的には、テレビやコンピューター画面等に映し出され変化する文字や図形などがこれに該当します。

映画でおなじみ『20th Century Fox Film社』の映画の本編が始める前にサーチライトがぐるぐる動いて「20th CENTURY FOX」の文字や夜空を照らす一連の動きが、動き商標の登録例として有名です(米国の登録商標)。


米国登録番号1928423
Twentieth Century Fox Film社 (映写フィルム)

ホログラム商標

ホログラム商標とは、文字や図形等がホログラフィーやその他の方法で変化する商標です。具体的には、見る角度によって変化して見える文字や図形などがこれに該当します。

クレジットカードで有名な『American Express社』のカードに表示されているホログラムが、ホログラム商標の登録例として有名です(米国の登録商標)。


米国登録番号3045251
American Express社 (クレジットカードサービス)

色彩のみからなる商標

色彩のみからなる商標とは、単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標です。具体的には、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩などがこれに該当します。

世界的なブランド『クリスチャン・ルブタン』の靴底が一様に赤くカラーリングされた、ルブタンの象徴「レッドソール」は、色彩のみからなる商標の登録例の代表格といえます(米国の登録商標)。


米国登録番号3361597
Christian Louboutin社 (女性用ファッションデザイン履物)

位置商標

位置商標とは、文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標です。

世界的に有名な『IBM社』のキーボード中央への赤いボタン(カーソルコントロールデバイス)の配置が、位置商標の登録例として有名です(米国の登録商標)。


米国商標登録第2363544号
IBM社(カーソルの操作器)

継続的使用権(位置商標は除く)

今回の法改正によって、以前から使用しているもののうち、新しいタイプの商標に当てはまるものは、商標登録出願しなければいけないの…?と懸念する方もいらっしゃると思います。
特許庁の発表によれば、施行日(4月1日)の前から使用しているものであれば、商標登録をしなくても、継続的使用権が与えられることになっています。
つまり、仮に新しいタイプの商標として他人に登録された商標であっても、従来の業務範囲内あれば、変わらず使い続けることができるようです。

※なお、位置商標については、従来から保護が認められていた商標について、その商標を付す位置が特定されるにすぎないという理由から、継続的使用権は設けられていません。

新しいタイプの商標では、早期審査制度の利用は不可

1997年、特許庁(経済産業省)は、商標登録出願に関する早期権利化のニーズを踏まえ、早期審査・審理を導入しました。
しかし、今回の新しいタイプの商標(音商標など)出願については、その審査・審理の特殊性から、しばらくは早期審査・早期審理の対象外となるようです。

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