<教えて!>商標権が存続する期間を教えてください。また、どのようにして商標権の存続期間の更新を行えばよいのでしょうか?

日本の特許庁での商標出願の審査が終わり、無事に登録が認められました。商標登録には5年登録と10年登録の2パターンがあると聞きましたが、例えば3年登録や7年登録を希望できる方法はないのでしょうか?
また、商標権は有限な権利で、5年や10年で消滅してしまうのですか?商標権の効力(権利期間)を延長できるとしたら、その料金(更新料)を教えてください。

回答

5年登録と10年登録の2パターンが存在するというのは、その通りです。
つまり、3年登録や7年登録を希望することは認められません。

特許庁から登録査定通知(商標登録を認める旨の通知)が届いた場合、30日以内に登録料を納めることで商標権の設定の登録が受けられます(商標法第40条・41条)。

この登録料の納付は、10年分を一括納付するのが基本です。
10年分の登録料は、28,200円×(区分数)円です(商標法第40条)。
登録料を納付すると、商標権は設定登録の日から10年間存続します(商標法第19条)。

登録料は5年ごとに分割して納付することもできます(商標法第41条の2)。
前半5年分の登録料は、登録査定通知が届いてから30日以内に納付します。後半5年分の登録料は、商標権が設定登録された日から5年が経過する前に納付します。
後半5年分の登録料を納付しないと、その商標権は5年経過した日に消滅したものとされます。

前半分と後半分の登録料は共に、16,400×(区分数)円となり(商標法第41条の2)、10年分を一括して納付するよりも費用が割高になります。
そのため、分割納付は、登録する商標を5年以上使い続ける予定がないことがはっきりしている場合や、途中で商標を変更する可能性がある場合などに利用することをお勧めします。

存続期間満了後も登録商標を使用したい場合は、更新登録の手続きを行うことになります。

商標権は、更新登録の手続きを繰り返し行うことで半永久的に所有することができます(なお、特許権の存続期間は、原則として出願した日から最大で20年をもって終了し、それ以上更新することができません。)。再度、同じ内容の商標登録出願をする必要はありません。

具体的には、商標権者が申請書を特許庁へ提出し(商標法第20条)、更新登録料を納めます。

更新登録の申請は、商標権の存続期間が満了する日(10年が経過する日)の6か月前からできます。

更新登録料は、10年分を一括納付する場合は、38,800円×(区分数)円です(商標法第40条)。 5年ごとに分割して納付する場合は、前半分と後半分もそれぞれ22,600×(区分数)円となります(商標法第41条の2)。更新登録料も10年分を一括納付したほうがお得というのは、登録料の納付と違いありません。

更新することを忘れてしまうと、せっかくの商標権が消滅してしまうので十分に注意してください。

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