ピコ太郎さんのPPAPと第三者の商標登録出願について、永沼弁理士がTV出演&解説!

こんにちは!
今回は、弊社の永沼弁理士がテレビ番組で「PPAPの商標出願」について解説した、という話題について。

テレビ朝日でPPAP問題についてコメント

iRify国際特許事務所の永沼よう子弁理士が、1月26日にテレ朝『羽鳥慎一のモーニングショー』にコメント出演いたしました。話題の”PPAP”について、商標登録の観点から解説。
「商標登録された場合、ピコ太郎さんはPPAPを歌えるのか?」「出願料を払わず、次々と商標出願するのは違法ではないのか?」といった疑問に、商標の専門家としてコメントいたしました。

「商標登録された場合、ピコ太郎さんはPPAPを歌えるのか?」については、「商標とは他の商品と区別するための目印であり、曲名は内容を表すものなので、商標権の侵害にはならない」と解説。
また「出願料を払わず、次々と商標出願するのは違法ではないのか?」へは、「違法性はなく、法的に規制するするのは難しい」とコメントいたしました。

abemaTVでピコ太郎さんのPPAPと第三者の商標登録出願について解説

1月28日にはabemaTV『abemawabeサタデーナイト』 にも出演。「どのようなことに気をつければ、ピコ太郎さん(PPAP)のような商標登録被害にあわずに済むのか?」について解説いたしました。

ピコ太郎さん関連の語を含め、大量に商標を出願している男性…このような被害にあわない為には「できるだけ早く」商標登録出願をするしか方法はありません。
商標法では、原則、「早く出願した者に商標登録を認める」というルールとなっているので、出願が遅くなると他者に商標登録されてしまうリスクがあります。

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特許庁からのコメント

特許庁HPには、「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)」といったコメントも掲載されています。(2015年6月17日)

最近、一部の出願人の方から他人の商標の先取りとなるような出願などの商標登録出願が大量に行われています。しかも、これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続上の瑕疵のある出願となっています。
特許庁では、このような出願については、出願の日から一定の期間は要するものの、出願の却下処分を行っています。
また、仮に出願手数料の支払いがあった場合でも、出願された商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合(商標法第3条第1項柱書)や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合(同法第4条第1項各号)には、商標登録されることはありません。
したがいまして、仮にご自身の商標について、このような出願が他人からなされていたとしても、ご自身の商標登録を断念する等の対応をされることのないようご注意ください。

※特許庁「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)」より。
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/tanin_shutsugan.htm

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