音商標を紹介します〜海外登録例からみる音商標〜

    音商標とは?

    こんにちは!

    6月も下旬になりましたが、皆さまの周りには6月に結婚式を挙げられる方は多いですか?それとも、少ないですか?6月は「ジューン・ブライド(June Bride:6月の花嫁)」という言葉があるように、この月に結婚をすると幸せになれるといわれています。
    理由は「ジューン(June)」という言葉が、結婚の守護神「ユノ(Juno)」に由来しているからです。ちなみに、ユノはローマ神話での呼び名で、ギリシャ神話ではヘラという呼び名に変わります。なんだかややこしい…

    さてさて本題に入りましょう。特許法等の一部を改正する法律により商標法が改正され、2015年4月1日より日本でも「新しいタイプの商標」の出願受付が開始されました。「新しいタイプの商標」とは、「音商標」「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」「位置商標」です。

    今回はその中でも「音商標」をピックアップして紹介していきたいと思います。一般的に音商標とは、音楽・音声・自然音等からなる商標で、聴覚によって識別できるものです。具体的には、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音などがこれに該当します。

    音商標の海外登録例

    現在、音商標は米国・欧州・英国・フランス・ドイツ・韓国・豪州で保護されています。
    ここでは「Tetris Holding(欧州の登録商標)」「Sony Ericsson(豪州の登録商標)」「久光製薬(欧州の登録商標)」「Intel(欧州の登録商標)」といった、4つの会社の音商標を紹介していきます。

    Tetris Holdingの音商標

    皆さまも1度は「テトリス」で遊んだことがあるのではないでしょうか?1980年代末から1990年代初めにかけて日本だけでなく世界中で大流行した、ブロックが落下してくるあのゲームです。ゲームソフトは、任天堂のファミコン・スーパーファミコン・ゲームボーイ・NINTENDO64・ニンテンドーDS・Wii、その他メーカーではPlayStation、セガサターン、Xboxなどから販売されています。
    この「テトリス」で流れるゲームミュージックが、欧州で音商標として商標登録されています。


    欧州登録番号:2289049
    指定商品:第9類(ビデオゲーム機 他)・第28類(ハンドビデオゲーム 他)
    商標権利者:商標権利者:Tetris Holding,LLC

    Sony Ericssonの音商標

    ソニー・エリクソンの携帯音は、豪州で音商標として商標登録されています。
    ソニー・エリクソンとは、2001年にソニーとエリクソンの共同出資で設立された携帯電話及びスマートフォン端末のメーカーです。ノキア、サムスン電子、LG電子、モトローラに次ぐ世界シェアを誇っています。
    (2012年にソニーの完全子会社になり、名称も「ソニーモバイル」に変更)


    豪州登録番号:2289049
    指定商品:第9類(携帯電話)
    商標権利者:sony ericsson mobile communications AB

    久光製薬の音商標

    消炎鎮痛剤のロングセラー「サロンパス」や、香取慎吾さんCMの「フェイタス」でおなじみの久光製薬。佐賀県の鳥栖市に本社を置く日本を代表する医薬品メーカーです。スポーツの協賛活動に力を入れており、「サロンパスワールドレディスチャンピオンシップ」の協賛、「サガン鳥栖(Jリーグ)」のスタジアムスポンサーでもあります。
    欧州で音商標として商標登録されているのは、CMでおなじみ『久光製薬株式会社』の「ヒ♪サ♪ミ♪ツ♪」のジングルです。


    欧州登録番号:2529618
    指定商品:第5類(薬剤)
    商標権利者:久光製薬株式会社

    Intelの音商標

    インテルは1968年にアメリカで設立された半導体メーカー。日本では1991年に『インテル、入ってる』のキャッチコピーとパソコンの普及により認知度が上昇しました。現在ではマイクロソフトをはじめとした多くのメーカーが、インテルのマイクロプロセッサーをパソコンに導入しています。
    インテルのCMで使用されているジングルも、欧州で音商標として商標登録されています。有名なジングルなので、皆さまも耳にしたことがあるのではないでしょうか?


    欧州登録番号:4610986
    指定商品:第9類(電気通信機械器具 他)
    商標権利者:Intel Corporation

    音商標の商標登録もお任せください!

    音商標を出願する場合には、商標登録を受けようとする商標を記録した光ディスクの提出が義務付けられています。また、音商標の商標記載欄への記載方法には、「五線譜を用いて記載する方法」「文字を用いて記載する方法」などがあります。このように音商標の出願は複雑なため、個人で出願するとなると多くの時間と手間を覚悟しなければなりません。

    iRify国際特許事務所では商標専門の弁理士を中心としたチームを構築し、良質なサービスでお客様の商標登録出願の代行をお受けしております。音商標の出願に関しても、分かりやすく丁寧にご説明し、最後までしっかりサポートさせていただきます!もちろん音商標だけでなく、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、位置商標といった、新しいタイプの商標にも対応いたします。商標登録出願で心配な点・不明な点などがございましたら、お気軽にご相談ください。

    お客様に感動いただけるサービスを目指して、今後もiRify国際特許事務所は走り続けます!

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