商標審査基準 – 第3条 第1項 第6号

商標審査基準

第3条 第1項 第6号(前号までのほか、識別力のないもの)

前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

  • 1.地模様(例えば、模様的なものの連続反覆するもの)のみからなるものは、 本号の規定に該当するものとする。
  • 2.標語(例えば、キャッチフレーズ)は、原則として、本号の規定に該当するも のとする。
  • 3.商慣習上、例えば、「Net」、「Gross」等のように、その商品又は役務の 数量等を表示する場合に用いられる文字等は、原則として、本号の規定に該 当するものとする。
  • 4.現元号をあらわす「平成」の文字は、本号の規定に該当するものとする。
  • 5.
    (1)特定の役務について多数使用されている店名(第3条第1項第4号に 該当するものを除く。)は、本号の規定に該当するものとする。
    (該当する例)アルコール飲料を主とする飲食物の提供 茶、コーヒーを主とする飲食物の提供 → 「愛」「純」「ゆき」「蘭」 「オリーブ」「フレンド」
    (2) (1)に該当する店名に「スナック」、「喫茶」等の業種をあらわす文字を 付加結合したもの又は当該店名から業種をあらわす文字を除いたものも、原 則として、本号の規定に該当するものとする。
  • 6.指定商品又は指定役務を取り扱う店舗又は事業所の形状にすぎないも のと認められる立体商標(第3条第1項第3号に該当するものを除く。)は、原則 として、本号の規定を適用するものとする。
  • 7.小売等役務に該当する役務において、商標がその取扱商品の産地、品質、 原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若 しくは使用の方法若しくは時期を表示するものと認められるときは、原則として、本 号に該当するものとする。ただし、第3条第1項第3号に該当するものを除く。
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