商標の審査基準

  • 第1 第3条第1項(商標登録の要件)
  • 一 第3条第1項全体
  • 二 第3条第1項柱書
  • 三 第3条第1項第1号(商品又は役務の普通名称)
  • 四 第3条第1項第2号(慣用商標)
  • 五 第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示)
  • 六 第3条第1項第4号(ありふれた氏又は名称)
  • 七 第3条第1項第5号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章)
  • 八 第3条第1頃第6号(前号までのほか、識別力のないもの)
  • 第2 第3条第2項(使用による識別性)
  • 第3 第4条第1項及び第3項(不登録事由)
  • 一 第4条第1項第1号(国旗、菊花紋章等)
  • 二 第4条第1項第2号、第3号及び第5号(国の紋章、記章等)
  • 三 第4条第1項第4号(赤十字等の標章又は名称)
  • 四 第4条第1項第6号(国、地方公共団体等の著名な標章)
  • 五 第4条第1項第7号(公序良俗違反)
  • 六 第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)
  • 七 第4条第1項第9号(博覧会の賞)
  • 八 第4条第1項第10号(他人の周知商標)
  • 九 第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)
  • 十 第4条第1項第12号(他人の登録防護標章)
  • 十一 第4条第1項第13号(商標権消滅後1年を経過していない他人の商標)
  • 十二 第4条第1項第14号(種苗法で登録された品種の名称)
  • 十三 第4条第1項第15号(商品又は役務の出所の混同)
  • 十四 第4条第1項第16号(商品の品質又は役務の質の誤認)
  • 十五 第4条第1項第17号(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示)
  • 十六 第4条第1項第18号(商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状)
  • 十七 第4条第1項第19号(他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標)
  • 十八 第4条第3項(第4条第1項各号の判断時期)
  • 第4 第5条(商標登録出願)
  • 第5 第6条(一商標一出願)
  • 第6 第7条(団体商標)
  • 第7 第7条の2(地域団体商標)
  • 第8 第8条(先願)
  • 第9 第10条(出願の分割)
  • 第10 第15条の3(先願未登録商標)
  • 第11 第16条(商標登録の査定)
  • 第12 第16条の2及び第17条の2(補正の却下)
  • 第13 第64条(防護標章登録の要件)
  • 第14 第65条の2、3及び4(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
  • 第15 第68条の9、10、11、12、13、15、16、17、18、20及び28(国際商標登録出願に係る特例)
  • 第16 附則第2条、第3条、第4条、第6条、第11条、第12条及び第24条(書換)
  • 第17 その他
  • 第18 意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)
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