商標審査基準 – 第3条 第1項 第4号

商標審査基準

第3条 第1項 第4号(ありふれた氏又は名称)

ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

1.「ありふれた氏又は名称」とは、原則として、同種のものが多数存在する ものをいうが、例えば、「50音別電話帳(日本電信電話株式会社発行)」等 においてかなりの数を発見することができるものをいう。

2.「ありふれた氏又は名称」を仮名文字又はローマ字で表示したときは、原則 として、本号の規定に該当するものとする。

3.ありふれた氏、業種名、著名な地理的名称(行政区画名、旧国名及び外 国の地理的名称を含む。)等に、「商店」「商会」「屋」「家」「社」「堂」「舎」「洋行」 「協会」「研究所」「製作所」「会」「研究会」「合名会社」「合資会社」「有限会社」 「株式会社」「K.K.」「Co.」「Co., Ltd.」「Ltd.」等を結合してなる商標は、原則 として、本号でいう「ありふれた名称」に該当するものとする。
ただし、行政区画名と業種名とを結合してなる会社名については、普通に採択さ れうる名称である場合でも、他に同一のものが現存しないと認められるときは、この限 りでない。

(例)
「ありふれた名称」でないもの
日本タイプライター株式会社
日本生命保険相互会社

4.特定の役務について多数使用されている店名(例えば、アルコール飲料を 主とする飲食物の提供及び茶、コーヒー・・・・を主とする飲食物の提供についての 「愛」「蘭」等)は、本号には該当せず、第3条第1項第6号の規定に該当するも のとする。

5.本号における「普通に用いられる方法で表示する標章」については、基準 第1三、第3条第1項第1号の3.を準用する。

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