商標審査基準 – 第3条 第1項 第2号

商標審査基準

第3条 第1項 第2号(慣用商標)

その商品又は役務について慣用されている商標

1.本号の「慣用されている商標」とは、同種類の商品又は役務について同業 者間において普通に使用されるに至った結果、自己の商品又は役務と他人の商 品又は役務とを識別することができなくなった商標をいい、例えば、次のようなもの が該当する。

(例)
「正宗」(清酒)
「羽二重餅」(餅菓子)
「オランダ船」の図形(カステラ)
「かきやま」(あられ)
「観光ホテル」(宿泊施設の提供)
「プレイガイド」(興行場の座席の手配)

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