商標審査基準 – 第3条 第1項 柱書

商標審査基準

第3条 第1項 柱書

一、第3条第1項全体

第3条

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

1.「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をしないことが明らかであ るときは、原則として、第3条第1項柱書により登録を受けることができ る商標に該 当しないものとする。

(例)

  • ①出願人の業務の範囲が法令上制限されているために、出願人が指定商 品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合
  • ②指定商品又は指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限 されているため、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが 明 らかな場合

2.願書に記載された指定商品又は指定役務が次の(1)又は(2)に該当す るときは、原則として、商標の使用の前提となる指定商品又は指定役務に係る 業務を出願人が行っているか又は行う予定があるかについて合理的疑義があるも のとして、第3条第1項柱書により登録を受けることができる商標に該当しないも のとする旨の拒絶理由の通知を行い、出願人の業務を通じて、商標の使用又 は使用意思を確認するものとする。 ただし、出願当初から後記3.に基づく資料が提出され、商標の使用又は使 用意思が確認できる場合を除く。

  • (1) 商標法第2条第2項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)に ついて
    • (イ)「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り 扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以 下、「総合小売等役務」という。)に該当する役務を個人(自然人をいう。)が 指定してきた場合。
    • (ロ)総合小売等役務に該当する役務を法人が指定してきた場合で あっ て、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであるか否か について調査を行っても、出願人が総合小売等役務を行っているとは認められ ないとき。
    • (ハ)類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合。
  • (2)商品・役務の全般について
    1区分内での商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるため、指定 商品又は指定役務について商標の使用又は使用の意思があるこ とに疑義 がある場合。

3.上記2.による拒絶理由の通知をした場合、商標の使用又は使用意 思の確認は、次のとおり行うものとする。

  • (1)「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであるこ とを明らかにするためには、少なくとも、類似群ごとに、指定商品又は指定役 務に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定があることを明らかにする 必要があるものとする。
  • (2) 指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っていることの証 明は、例えば、次の証拠方法によるものとする。
    • ①印刷物(新聞、雑誌、カタログ、ちらし等)
    • ②店舗及び店内の写真
    • ③取引書類(注文伝票、納品書、請求書、領収書等)
    • ④公的機関等(国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議 所等)の証明書
    • ⑤同業者、取引先、需要者等の証明書
    • ⑥インターネット等の記事
    • ⑦小売等役務に係る商品の売上高が判る資料等
  • (3)小売等役務に係る業務を行っていることの証明は、次によることとする。
    • (イ) 総合小売等役務に属する小売等役務については、例えば、次 の資料によって総合的に証明される。
    • ①小売業又は卸売業を行っていること。
    • ②その小売等役務の取扱商品の品目が、衣料品、飲食料品及 び生活用品の各範疇にわたる商品を一括して1事業所で扱っていること。
    • ③衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇のいずれもが総売 上高の10%~70%程度の範囲内であること。
    • (ロ)総合小売等役務以外の小売等役務については、例えば、次の 資料によって総合的に証明される。
    • ①小売業又は卸売業を行っていること。
    • ②その小売業又は卸売業が小売等役務に係る取扱商品を取 り扱うものであること。
  • (4) 指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行う予定があること の証明については、概ね出願後3~4年以内(登録後3年に相当する時期 まで)に商標の使用を開始する意思を示す必要があるものとし、そのために商 標の使用の意思を明記した文書、及びその準備状況を示す書類(事業計画 書)の提出を求める。

前者については、

  • ① 出願に係る商標を使用する意図
  • ② 指定商品の生産、譲渡(販売を含む)のいずれの事業を具体的に 行うのか(指定役務の場合はその提供の計画)
  • ③ 商標の使用の開始時期

を明記し、出願人が記名及び押印(法人の場合は、少なくとも当該事業の担 当責任者の記名及び押印)したものとする。後者については、使用開始に至るまでの具体的な事業の準備状況や計画(商品又は役務の企画の決定、工場や店舗の建設等)を記載したものとする。なお、商標の使用意思が明確でない場合や当該事業計画に疑義がある場合には、必要に応じその事業の実施や計画を裏付ける書類の提出を求めることとする。

(注)上記2.及び3.の基準は、平成19年4月1日以降にされた商標登録 出願より施行するものとする。

4. 国際商標登録出願において、国際登録に係る商標が第2条第1項に 規定する商標に該当しないことが明らかなときは、第3条第1項柱書により登 録を受けることができる商標に該当しないものとする。

(例)

  • ① Sound mark(音響商標)
  • ② Olfactory mark(匂い商標)
  • ③ Color mark(色彩のみからなる商標)
    ※色彩のみであって、文字、図形、記号又は立体的形状と結合していないもの

5.団体商標の商標登録出願については、当該団体及びその構成員の 双方が使用をしないものばかりでなく、当該団体が指定商品又は指定役務 について使用するのみで、その構成員が使用をするものでないときも、第3条 第1項柱書 (第7条第2項の規定により読み替えて適用)により登録を受け ることができる商標に該当しないものとする。

6.「団体商標」に相当する商標である旨の記載がなされた国際商標 登録出願において、第7条第3項に規定する証明書(第7条第1項の法人 であるこ とを証する書面)の提出がされないときは、第3条第1項柱書の規定 により商標登録を受けることができる商標に該当しないものとする。なお、団体商標の商標登録出願(国内出願)については、補正指令(方 式)の対象となる。

7.立体商標である旨の記載があっても、願書中の商標登録を受けようと する商標を記載する欄(以下「商標記載欄」という。)への記載が立体商標 としての商標の構成及び態様を特定し得るものと認められないときは、第3条 第1項柱書の規定により商標登録を受けることができる商標に該当しないも のとする。また、国際商標登録出願についても、同様に取り扱うものとする。

  • (1)立体商標の構成及び態様を特定し得るものと認められる例
    立体商標の構成及び態様を特定し得るものと認められる例
  • (2)立体商標の構成及び態様を特定するものとは認められない例
    • ①商標記載欄に三次元の物の外観としての立体的形状が記載されていない場合
      商標記載欄に三次元の物の外観としての立体的形状が記載されていない場合
      (注)平面標章が立体的形状に係る物の表面に貼り付けられたような構成及び態様でなく、分離した構成及び態様であるため、全体としては、三次元の物の外観としての形状が表示されているとはいえず、立体商標として認識することができない。
    • ②商標記載欄に複数の図が記載されているが、各図の示す標章が合致しない場合
    • ③商標記載欄に複数の図が記載されているが、各図の示す標章が合致しない場合
      各図の示す標章が合 致しない場合
      (注)各図が表す立体的形状、図形、文字、色彩の付し方等の標章が合致していない。
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