商標調査(商標登録出願)のお申込み
「私の場合の総額を確認したい」
という方も歓迎いたします。
正式なご依頼は、弊所からの説明・確認後なのでご安心ください(ご相談無料)。
特許庁への出願を前向きにお考えのお客様には、商標調査を行い、結果を報告します。
調査結果が悪く、商標登録出願をされない場合は、調査料など費用は一切発生しません。
まずは3営業日以内(土日祝日休み)に、担当者からお申込み内容確認のご連絡を差し上げます。
国からの出願依頼
も受けています37,296件
14,741件
16,321件
※ 2020年9月までの実績
厚生労働省、農林水産省、消防庁、上場企業、中小・ベンチャー企業、個人事業主、地方自治体、地方公共団体、
独立行政法人、社会福祉法人、農事組合法人、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人、
NPO法人、医療法人、宗教法人、学校法人、国立大学法人、弁護士法人、税理士法人
(業種)
アパレル、美容、飲食、IT、ソフトウェア、小売、広告、イベント、教育、食品、金融、不動産、通販 etc.
※すべての業種を取り扱っております。
JAZYは「商標登録すればお役目終了」とは言いません。一人一人のお客様に対し、専任担当者が責任を持って対応します。
商標登録後でも、トラブルや疑問が生じた場合はお気兼ねなくご連絡ください。もちろん、ご相談は無料です。
実は、約70%の特許事務所には、弁理士が一人しかいません。そのたった一人がトラブル等により身動きがとれなくなってしまえば、急を要する手続きでさえも中断されるリスクがあります。
JAZYはチーム体制で、お客様の大切な商標を保護・管理します。
JAZYグループには、弁理士だけでなく、弁護士、公認会計士、知的財産財コンサルタントがいます。
商標登録後でも、不安や疑問を感じたり、商標トラブルに巻き込まれた場合にはすぐにご相談ください。
ブランド保護では、商標権だけでなく著作権も踏まえた判断が必要となる場合が多くあります。JAZYでは企業で著作権ビジネスに携わった弁理士が著作権のご相談にも応じます。
まずは商標の情報をお知らせください。正式なご依頼はstep2のお打ち合わせ後となるので、安心してお申込みいただけます。
専任担当者から連絡差し上げます。費用対効果を考え、どのように商標登録すべきかを提案・確認します。疑問や不安は、ここですべて解消してください。お打ち合わせ後に正式依頼なされない場合でも費用をご請求することは一切ありません。
専任担当者にすべてお任せください。必要なときは専任担当者から連絡します。もし疑問が生じたら、いつでもお気軽にご連絡ください(ご相談無料)。商標登録後も同じ専任担当者が対応いたします。
iRify国際特許事務所は、商標登録できなかった場合には、成功報酬を全額ご返金します。また、厳密商標調査料(出願前調査)は無料です。
区分数 | 出願時印紙代 | 前預成功報酬 | 厳密商標調査費用 | 振込合計金額 |
---|---|---|---|---|
1区分 | 12,000円 | 50,000円 |
FREE無 料
|
62,000円 |
2区分 | 20,600円 | 75,000円 | 95,600円 |
区分数 | 登録時印紙代 | 成功報酬の消費税 | 登録手数料 | 振込合計金額 |
---|---|---|---|---|
1区分 | 16,400円 | 5,000円 |
FREE無 料
|
21,400円 |
2区分 | 32,800円 | 7,500円 | 40,300円 |
区分数 | 登録時印紙代 | 成功報酬の消費税 | 登録手数料 | 振込合計金額 |
---|---|---|---|---|
1区分 | 28,200円 | 5,000円 |
FREE無 料
|
33,200円 |
2区分 | 56,400円 | 7,500円 | 63,900円 |
いいえ。「会社名(商号)」と「商標」は別物であり、会社名(商号)であれば商標登録しなくてよいとはいえません。管轄も、「会社名(商号)」は法務局、「商標」は特許庁と異なります。「会社名(商号)」であっても、同時に「商標」として使用するのであれば、商標登録を検討する必要があります。
いいえ。個人事業主であれば(法人でなければ)、商標登録しなくてよいとはなりません(例外扱いされません)。事業(ビジネス)を行う場合、その規模に関わらず「商標法」の適用があるので、商標を使用するのであれば、商標登録を検討する必要があります。
いいえ。先に商標を使用していても、商標権侵害となり得ます。したがって、安心してビジネスをしていくためには商標登録することが重要です。
商標登録(出願)を「いつまでにしなさい」という決まりはありません。しかしながら、「できるだけ早く」することをお勧めします。商標法は、原則、「早く出願した者に商標登録を認める」というルールとなっているので、出願が遅くなると他者に商標登録されてしまうリスクがあります。
自力で出願する場合のメリットは、特許庁へ納める印紙代のみで商標登録できる可能性があることです。デメリットは、事業内容と合致していない不適切な内容で書類を作成してしまうおそれがあり、その場合はビジネスに役立たない無駄な商標権を取得してしまうことになります。また、本来であれば登録できた商標であっても、記載ミスや手続ミスによって商標登録できなくなってしまうこともあります。iRify国際特許事務所に依頼した場合の主なメリットは、下記の通りです。
・お客様の事業内容に合致した、ビジネスに活用できる商標権を取得できます。
・お客様の貴重な時間と労力が大幅に節約できます。
・商標登録後も安心。専門家が味方となります。商標権を侵害されている等トラブルに巻き込まれた場合は、専任担当者にお気軽にご相談ください(ご相談無料)。
一方、事務所費用が必要となるのがデメリットですが、iRify国際特許事務所では商標登録できない場合は事務所費用を全額返金する成功報酬型サービスを採用しているので、お客様の金銭的なリスクは抑えられています。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
商標登録サービス
特許庁へ商標登録出願をしてから商標登録が認められるまでの期間は、平均で12~14ヶ月程度です。特許庁へ出願される商標の数は、一年で19万件を超えます。それらすべての出願について特許庁の審査官が審査しているので、商標登録がされるまでにはある程度の期間が必要となるのです。審査自体に期間を要するというよりも、審査に着手してもらうまでの順番待ちの期間が長くなっています。
詳しくはこちらのページをご覧ください
商標登録の流れ
いいえ。ご相談の内容によっては、特許庁や裁判所への手続が必要ない場合もあります。また、費用が発生する場合は事前に説明しますので、依頼するか否かはお客様がお決めください。なお、ご相談後に営業電話をするようなことはありませんので、ご安心ください。
特許庁への出願を前向きにお考えのお客様には、商標調査を行い、結果を報告します。
調査結果が悪く、商標登録出願をされない場合は、調査料など費用は一切発生しません。
まずは3営業日以内(土日祝日休み)に、担当者からお申込み内容確認のご連絡を差し上げます。
法人名 | 特許業務法人 JAZY国際特許事務所 |
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創業 | 平成17年(2005年)10月 |
所在地 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンター 6F |
TEL | 03-6205-7200 |
FAX | 03-6205-7755 |
所長 | 永沼 よう子(日本弁理士会:登録第20172号 日本商標協会(JTA)会員) |
業務内容 | ・国内外の特許庁への商標・意匠・特許・実用新案の出願手続の代理及びそれに付随する業務、知的財産コンサルティング ※詳しくは「主な取り扱いサービス」をご覧ください。 |
JAZY GROUP | JAZY株式会社、JAZYブランディング株式会社、税理士法人JAZY会計事務所、JAZY総合法律事務所、一般社団法人ニッポニア・ニッポン |