おかげさまで創業15年目 iRify特許事務所
おかげさまで創業15年目 iRify特許事務所

正式なご依頼は、担当者からの説明・確認後なので安心。
「とりあえず話を聞いてみたい」方も歓迎です。(ご相談無料)

まずは話を聞いてみる

ご相談後に営業電話をかけることはないので、ご安心ください。

当社の活動は、多くのメディアで紹介いただいてます

永沼よう子

永沼よう子 YOKO NAGANUMA
日本弁理士会:第20172号 日本商標協会(JTA)会員

国からの出願依頼

も受けています
 厚生労働省   農林水産省  
 消防庁   地方自治体  等

商標登録第6055837号 権利者:厚生労働大臣
商標登録第6055837号 権利者:厚生労働大臣
商標登録第6055838号 権利者:厚生労働大臣
商標登録第6055838号 権利者:厚生労働大臣
商標登録第5881789号 権利者:下関市
商標登録第5881789号 権利者:下関市
商標登録第6073556号 権利者:厚生労働省
商標登録第6073556号 権利者:厚生労働省
商標登録第6073555号 権利者:厚生労働省
商標登録第6073555号 権利者:厚生労働省
商標登録第6209717号 権利者:消防庁長官
商標登録第6209717号 権利者:消防庁長官

iRify国際特許事務所の実績

商標サービスご依頼件数

37,296件

お取引企業様数

14,741件

商標登録出願件数

16,321件

※ 2020年9月までの実績

iRify国際特許事務所のお客様

厚生労働省、農林水産省、消防庁、上場企業、中小・ベンチャー企業、個人事業主、地方自治体、地方公共団体、
独立行政法人、社会福祉法人、農事組合法人、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人、
NPO法人、医療法人、宗教法人、学校法人、国立大学法人、弁護士法人、税理士法人
(業種)
アパレル、美容、飲食、IT、ソフトウェア、小売、広告、イベント、教育、食品、金融、不動産、通販 etc.
※すべての業種を取り扱っております。

JAZYは「商標登録すればお役目終了」とは言いません。一人一人のお客様に対し、専任担当者が責任を持って対応します。

商標登録後でも、トラブルや疑問が生じた場合はお気兼ねなくご連絡ください。もちろん、ご相談は無料です。

実は、約70%の特許事務所には、弁理士が一人しかいません。そのたった一人がトラブル等により身動きがとれなくなってしまえば、急を要する手続きでさえも中断されるリスクがあります。

JAZYはチーム体制で、お客様の大切な商標を保護・管理します。

JAZYグループには、弁理士だけでなく、弁護士、公認会計士、知的財産財コンサルタントがいます。

商標登録後でも、不安や疑問を感じたり、商標トラブルに巻き込まれた場合にはすぐにご相談ください。

ブランド保護では、商標権だけでなく著作権も踏まえた判断が必要となる場合が多くあります。JAZYでは企業で著作権ビジネスに携わった弁理士が著作権のご相談にも応じます。

商標登録簡単STEP

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Step1

商標調査のお申込み

まずは商標の情報をお知らせください。正式なご依頼はstep2のお打ち合わせ後となるので、安心してお申込みいただけます。

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Step2

お打ち合わせ

専任担当者から連絡差し上げます。費用対効果を考え、どのように商標登録すべきかを提案・確認します。疑問や不安は、ここですべて解消してください。お打ち合わせ後に正式依頼なされない場合でも費用をご請求することは一切ありません。

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Step3

あとはお任せ!

専任担当者にすべてお任せください。必要なときは専任担当者から連絡します。もし疑問が生じたら、いつでもお気軽にご連絡ください(ご相談無料)。商標登録後も同じ専任担当者が対応いたします。

正式なご依頼は、担当者からの説明・確認後なので安心。
「とりあえず話を聞いてみたい」方も歓迎です。(ご相談無料)

まずは話を聞いてみる

ご相談後に営業電話をかけることはないので、ご安心ください。

商標登録をする意味

商標登録はビジネスに不可欠です
最悪、3億円の罰金 & 10年間の懲役に処せられる
商標の世界では「知らなかった」は通用しません。
商標登録をせずに、他人の商標を使用していて商標権侵害で訴えられると、罰金や損害賠償金を支払わされたり、懲役に処せられたりするリスクがあります。
商標登録はビジネスに不可欠
商標登録はビジネスの保険です
賢明な経営者なら皆入っている「ビジネスの保険」
ビジネス(事業)を安全に継続させるために、商標登録は重要です。
注意すべきは、商標登録は「早い者勝ち」。「私が先に使用していた」は通じません。
他人に大事な商標(ブランド)を横取りされてしまっても平気ですか?
商標登録はビジネスの保険
商標登録をしなければリスクが生じます
自分が使っていた商標が使用できなくなる
商標権侵害となると、その商標が付された看板、WEBページ、持ち帰り用の袋、スタッフの制服などが使えなくなります。
築き上げた商標(ブランド)の信用が失われる
他人が勝手にあなたの商標を使用すると、あなたの商品・サービスの評判が下がり、ひいては会社の信用まで失ってしまうかもしれません。
商標登録していれば、無断使用行為を差し止めることができます。
商標登録をしなければリスクが生じます
Amazonなどでの信頼度が上がります
より売上に直結する形で、有効活用できる
登録商標を「Amazonブランド登録」すると、Amazon内でより大きな権限を行使できます。また、商標登録がデパートなどへの出店の条件となることがあります。
商標登録はビジネスの保険
商標を財産権として活用できます
築き上げた商標(ブランド)が新たな価値になる
登録商標の使用を認める「ライセンス契約(使用許諾)」や「商標権の譲渡」によって対価を得る、商標権を担保に融資を受ける等ができるようになります。
商標登録はビジネスの保険

iRify国際特許事務所は、商標登録できなかった場合には、成功報酬を全額ご返金します。また、厳密商標調査料(出願前調査)は無料です。

出願時
区分数出願時印紙代前預成功報酬厳密商標調査費用振込合計金額
1区分12,000円50,000円
FREE無 料
62,000円
2区分20,600円75,000円95,600円
【出願時印紙代】特許庁へ納める費用。消費税はかかりません。
【前預成功報酬】商標登録できなかった(登録査定書を得られなかった)場合は、全額ご返金します。
登録時
5年登録
区分数登録時印紙代成功報酬の消費税登録手数料振込合計金額
1区分16,400円5,000円
FREE無 料
21,400円
2区分32,800円7,500円40,300円
10年登録
区分数登録時印紙代成功報酬の消費税登録手数料振込合計金額
1区分28,200円5,000円
FREE無 料
33,200円
2区分56,400円7,500円63,900円
【登録時印紙代】 特許庁へ納める費用。消費税はかかりません。
【総額(印紙代込)】 拒絶理由通知(登録を認めない旨の通知)に応答した場合は、別途費用が必要となることがあります。

所長弁理士 | 永沼 よう子
所長弁理士 | 永沼 よう子 YOKO NAGANUMA
日本弁理士会:第20172号
AIPE認定 知的財産アナリスト
こんにちは。著作権・商標担当の永沼でございます。ブランドの保護には、知的財産への深い理解が必要です。キャラクターの保護ひとつをとっても、商標・著作権その他の側面から総合的に判断しなければなりません。企業で著作権ビジネスに携わった経験も活かし、皆様のブランド戦略を効果的にサポートいたします。
弁理士 | 加藤 恭
弁理士 | 加藤 恭 TAKASHI KATO
日本弁理士会:第14014号
日本商標協会(JTA)会員
弁理士の加藤恭でございます。商標登録出願にあたって最も注意すべきことの一つは、指定商品/役務の選定です。ここを誤ると無意味な商標権を取得することになり、経営に大きなダメージを与えかねません。また、未登録商標に®を付すと虚偽表示となり得ます。そのようなテクニカルな問題も遠慮なくご相談ください。
弁理士 | 河合 光一
弁理士 | 河合 光一 KOICHI KAWAI
日本弁理士会:第17867号
MBA(経営修士)
はじめまして、商標を担当している河合です。商標権はビジネスに活用できてこそ取得する価値があります。最も適した商標権を取得できるように、お客様へのヒアリングには特に力を入れています。また、個人事業主様や中小企業様には費用面での不安もあるかと存じますので、費用対効果を考えた提案をいたします。
弁理士 | 須田 浩史
弁理士 | 須田 浩史 HIROSHI SUDA
日本弁理士会:第11754号
MOT(技術経営修士)
弁理士・コンサルタントの須田です。商標権は、お客様の日常的な企業活動により得られた業務上の信用を蓄積する器として機能いたします。新製品・サービス開発の段階からお客様に好適なブランド構築の助言をさせていただきます。どうぞお気兼ねなく、私どもiRify国際特許事務所にご質問・ご連絡ください。

正式なご依頼は、担当者からの説明・確認後なので安心。
「とりあえず話を聞いてみたい」方も歓迎です。(ご相談無料)

まずは話を聞いてみる

ご相談後に営業電話をかけることはないので、ご安心ください。

    • 「会社名(商号)」であれば、商標登録は不要?
    • いいえ。「会社名(商号)」と「商標」は別物であり、会社名(商号)であれば商標登録しなくてよいとはいえません。管轄も、「会社名(商号)」は法務局、「商標」は特許庁と異なります。「会社名(商号)」であっても、同時に「商標」として使用するのであれば、商標登録を検討する必要があります。

    • 個人事業主であれば(法人でなければ)、商標登録は不要?
    • いいえ。個人事業主であれば(法人でなければ)、商標登録しなくてよいとはなりません(例外扱いされません)。事業(ビジネス)を行う場合、その規模に関わらず「商標法」の適用があるので、商標を使用するのであれば、商標登録を検討する必要があります。

    • 何年も前から商標を使用していれば、商標権侵害となる心配はない?
    • いいえ。先に商標を使用していても、商標権侵害となり得ます。したがって、安心してビジネスをしていくためには商標登録することが重要です。

    • 商標登録はどのタイミングでするの?
    • 商標登録(出願)を「いつまでにしなさい」という決まりはありません。しかしながら、「できるだけ早く」することをお勧めします。商標法は、原則、「早く出願した者に商標登録を認める」というルールとなっているので、出願が遅くなると他者に商標登録されてしまうリスクがあります。

    • 自分で出願する場合、iRify国際特許事務所に依頼する場合のメリット・デメリットは?
    • 自力で出願する場合のメリットは、特許庁へ納める印紙代のみで商標登録できる可能性があることです。デメリットは、事業内容と合致していない不適切な内容で書類を作成してしまうおそれがあり、その場合はビジネスに役立たない無駄な商標権を取得してしまうことになります。また、本来であれば登録できた商標であっても、記載ミスや手続ミスによって商標登録できなくなってしまうこともあります。iRify国際特許事務所に依頼した場合の主なメリットは、下記の通りです。

      ・お客様の事業内容に合致した、ビジネスに活用できる商標権を取得できます。
      ・お客様の貴重な時間と労力が大幅に節約できます。
      ・商標登録後も安心。専門家が味方となります。商標権を侵害されている等トラブルに巻き込まれた場合は、専任担当者にお気軽にご相談ください(ご相談無料)。

      一方、事務所費用が必要となるのがデメリットですが、iRify国際特許事務所では商標登録できない場合は事務所費用を全額返金する成功報酬型サービスを採用しているので、お客様の金銭的なリスクは抑えられています。

    • iRify国際特許事務所には、どのような依頼ができる?
    • 詳しくはこちらのページをご覧ください。

      商標登録サービス

    • 商標登録がされるまでの期間と手続きの流れを教えて
    • 特許庁へ商標登録出願をしてから商標登録が認められるまでの期間は、平均で12~14ヶ月程度です。特許庁へ出願される商標の数は、一年で19万件を超えます。それらすべての出願について特許庁の審査官が審査しているので、商標登録がされるまでにはある程度の期間が必要となるのです。審査自体に期間を要するというよりも、審査に着手してもらうまでの順番待ちの期間が長くなっています。

      詳しくはこちらのページをご覧ください

      商標登録の流れ

    • 相談費用無料とありますが、相談したら必ず依頼しなければならない?
    • いいえ。ご相談の内容によっては、特許庁や裁判所への手続が必要ない場合もあります。また、費用が発生する場合は事前に説明しますので、依頼するか否かはお客様がお決めください。なお、ご相談後に営業電話をするようなことはありませんので、ご安心ください。

商標調査(商標登録出願)のお申込み

「まずは話を聞いてみたい」
「私の場合の総額を確認したい」
という方も歓迎いたします。
このお申込みのみで費用が発生することはありません。
正式なご依頼は、弊所からの説明・確認後なのでご安心ください(ご相談無料)。 

特許庁への出願を前向きにお考えのお客様には、商標調査を行い、結果を報告します。
調査結果が悪く、商標登録出願をされない場合は、調査料など費用は一切発生しません。

まずは3営業日以内(土日祝日休み)に、担当者からお申込み内容確認のご連絡を差し上げます。

弁理士や特許事務所の所員には弁理士法により「守秘義務」が課せられています。安心して、必要事項をご記入ください。
商標情報
(必須)
登録ご希望の商標
登録したい商標

商標が文字だけの場合は、こちらに直接ご記入ください。
ただし、デザイン文字の場合は、こちらに記入せずに、その画像を添付してください。

商標の画像

ロゴでの登録をご希望の場合は、画像を添付してください。(10MB以内)

(必須)
その商標をどのような商品・
サービスに使用しますか?

箇条書きで具体的にご記入ください。

(必須)
出願人名

法人の場合は、登記上の法人名を
ご入力ください

ご連絡先情報
(必須)
ご担当者様
(必須)
E-mail
(必須)
TEL
日中にご連絡が取れる番号をご記入ください。
FAX
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知的財産権(商標・意匠・特許・著作権etc)の上手な活用法や話題のニュースの深いところまで経営者・知財担当者に役立つ情報を東京・霞ヶ関から発信します。これであなたも知財通!購読無料のメールマガジンです。

お申込者の82%は「初めて商標登録する」お客様です。
「とりあえず話を聞いてみたい」方も歓迎します(ご相談無料)。

OFFICE事務所概要

法人名特許業務法人 JAZY国際特許事務所
創業平成17年(2005年)10月
所在地〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンター 6F
TEL03-6205-7200
FAX03-6205-7755
所長永沼 よう子(日本弁理士会:登録第20172号 日本商標協会(JTA)会員)
業務内容・国内外の特許庁への商標・意匠・特許・実用新案の出願手続の代理及びそれに付随する業務、知的財産コンサルティング
※詳しくは「主な取り扱いサービス」をご覧ください。
JAZY
GROUP
JAZY株式会社JAZYブランディング株式会社税理士法人JAZY会計事務所JAZY総合法律事務所一般社団法人ニッポニア・ニッポン
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▶︎東京本社
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-1
日本プレスセンター 6F TEL 03-6205-7222

[最寄り駅]
内幸町駅(都営三田線)A7出口(徒歩2分)
霞ヶ関駅(千代田線/日比谷線)C4出口(徒歩2分)
霞ヶ関駅(丸ノ内線)B2出口(徒歩5分)
虎ノ門駅(銀座線)10出口(徒歩7分)
新橋駅 (JR)日比谷口(徒歩9分)
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